あなたがお持ちの土地に、法律上お家が建たないと言われ悩んでいませんか。
解決する可能性が有るかも知れません。
建築をする為の敷地は、道路に2m以上接しなければならないと言う大前提が有ります。
そもそも敷地の前面道路が、建築基準法の道路かどうか、ただの通路かもしれません。
敷地形状が路地状敷地で、路地状部分の幅員が2m無い状況である。
袋小路の通路に面した敷地で、袋小路の通路部分を数人の方が所有している状況である。
その他、色々な状況が有り建築不可と言われている。
ひょっとしたら、建築が出来る可能性が有るかも知れません。
特定行政庁は、違反建築をさせない為に色々と条件を付けて、建築を可能にする工夫をして居ります。
一度「豊島区専門家合同相談会」を訪問して見ませんか。
建築士が多方面より検討し、特定行政庁と打合せをし、建築可能となる場合が数%有るかも知れません。駄目でもともと、建築審査会の同意が得られれば、念願のお家が建つかも?
「豊島区専門家合同相談会」は、建築士以外の沢山の士業の方が関連する内容で、同時に相談に応じてくれます。
建築士事務所協会については
一般社団法人東京都建築士事務所協会にお問い合わせ下さい。