月別アーカイブ: 2015年10月

マイナンバーについて 税理士

マイナンバーについて

番号制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税及び災害対策の分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤の整備を図ること等を目的として導入された制度であり、住民票に記載されている者に対し「個人番号」、法人等に対し「法人番号」がそれぞれ付番されることとなります。

番号制度の導入により、①行政手続の無駄を排除し、行政運営の効率化を実現すること、②行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、利便性向上を図ること、③より正確な所得把握を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守ること等の実現が期待されています。

また、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることの確認を行うことにより、制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤を整備することが期待されています。

個人番号の利用対象範囲は税・社会保障・災害対策に関する事務に限定されています。
[税]・・・・・・税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載
[社会保障]・・・年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策
[災害対策]・・・被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成等

個人番号・法人番号は、平成28年1月1日以降、手続ごとに順次利用が開始されます。

【参考】番号が記載された税務関係書類の提出時期(一般的な場合)
1. 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
2. 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
3. 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
4. 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
5. 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
6. 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7. 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

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家庭内や事業をする上でトラブルや悩みが起きてしまった場合には……。 行政書士

日々の暮らしの中で、トラブルはそんなに起きることではないかもしれません。それだけに家庭内や事業をする上でトラブルや悩みが起きてしまった場合、どのように対処してよいかわからないことがあるのではないでしょうか。そのような場合、各専門の士業に相談することが最適だと思います。
士業といっても様々な業種がありますが、私たち行政書士の主な業務分野に「許認可等に関する書類作成、代理、相談業務」があります。これは簡単に言うと、新たな事業、例えば建設業、風俗業、飲食店等を始める際、所管の行政庁から許認可を得る必要があります。行政書士はそのための申請書類を作成し、行政庁へ申請することを業務としています。また許認可取得後の更新申請や変更届にも対応しています。
行政書士のもう一つの大きな業務分野として「権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務」と「事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務」があります。これは一読しても「何??」と思われるかもしれません。これも噛み砕いて言いますと、前者は「遺産分割協議書」「各種契約書」「示談書」等のことで、後者は「議事録」「会計帳簿」等を指し、行政書士はこれらの作成をしています。
 このように業務分野を列挙してみますと、普段行政書士と接することがない方でも、自分たちの生活に近い存在と感じられ、或は何をしているのかがわかるかと思います。
 ただ多くの方は自分がどの士業に相談に行けばよいのかわからないこともあるかと思います。またお悩みが複雑な場合、一士業だけでは対応できないこともあるでしょう。そうしたお悩みに対応するために豊島区では専門家合同相談会が定期的に開催されています。この相談会では複数の士業が相談員として皆様のお悩みに対応しています。
お悩みがある方や誰に相談してよいかわからない場合は是非、豊島区役所内で行われている専門家合同相談会にお越しください。
豊島区民の方々や事業者様のお役に立てればと思っています。

行政書士については下記もご参照ください。
東京都行政書士会 http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
東京都行政書士会豊島支部 http://toshima-gyosei.tokyo/

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弁理士に相談するタイミング 弁理士

先日、東京オリンピックのロゴについて、マスコミで多く取り上げられていました。
その際に、オリンピック協会がオリンピックロゴを調査したと言っていました。
なぜ、調査する必要があったかというと、他人の登録商標と同じや似ているロゴを使用すると、
商標権侵害になってしまったり、マスコミで報道されイメージが低下してしまう恐れがあります。

このようなリスクを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか?

そこでお手伝いできるのが我々弁理士です。
我々弁理士の仕事の一つに商標調査というものがあります。
これは、現在登録されている商標権を調べるといったサービスです。
調査することで、採用予定のロゴが他人の商標権を侵害していないかわかります。

今までそんなことがなかったからこれからも平気と思う方もいるかもしれません。
事業規模が小さく、目立たないうちは、商標権者も気づきません。
しかし、事業が成長したり、マスコミに取り上げられるなど目立った途端に
この種のトラブルが発生します。

このため、この事業やサービスや商品が成功すると思った場合には、
始める前に商標調査を行うことをお勧めします。

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弁理士についての情報は、
1。日本弁理士会のサイト
2。日本弁理士会関東支部のサイト

不動産鑑定士の主な業務内容 不動産鑑定士

不動産鑑定士の業務は、一般的には不動産の経済価値(価格)を鑑定(評価)することです。近年では不動産に関するコンサルティング等業務の幅が広くなってきていますが、各士業同様その先生の経歴と経験によることが現実です。なお、不動産鑑定士は地価公示、地価調査、相続税路線価、固定資産税、公共用地買収及び不動産の競売等に係る評価業務を行なっているため行政関係者の知名度は高いですが、一般的には知名度は低いです。

一般的な業務内容を列挙いたしますと次のとおりです。
・ 不動産の売買又は交換のためにその不動産の適正な価格が知りたい。
・ 不動産の賃貸又は賃借するに当たって適正な賃料を知りたい。
・ 相続などで不動産を分割する等する際の適正な分割方法等が知りたい。
・ 不動産を担保に金融機関からお金を借りる場合の担保価値が知りたい。
・ 所有不動産を有効活用する方法を知りたい。
・ 地代や家賃の更新・改定時の賃料が知りたい。

よく不動産の取引に関することの質問を受けますが、これは宅地建物取引主任者の業務範囲です。しかし、ほとんどの不動産鑑定士は宅地建物取引主任者の資格を有しています。

参考のため不動産鑑定士がその資格を取るため、どのような勉強(試験)が行なわれているかをご案内いたします。
<短答式試験 >
・ 不動産に関する行政法規
・ 不動産の鑑定評価に関する理論
<論文式試験>
・ 民法
・ 会計学
・ 経済学
・ 不動産の鑑定評価に関する理論
・ 不動産の鑑定評価に関する理論(演習科目)
<実務修習>
1年、2年、3年の3種類(コース)があり、実際の鑑定評価等を実地に学ぶ

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円満な夫婦生活を願っていても……。 弁護士

円満な夫婦生活を願っていても、残念ながら離婚に至ってしまうことがあります。しかしながら、離婚することで合意ができても、それで終わりではありません。離婚をするにあたり決めるべきことはたくさんあります。
 子どもが未成年であれば、親権者を決め、養育費の額を決める必要があります。親権者にならなかった親と子どもとの面会方法も協議する必要があります。夫婦で積み上げた財産をどのように分けるかも決めなければなりません。相手方が不倫をしていたり、相手方から暴力や暴言を受けていたなどの場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。その他、年金の分割や離婚するまでの生活費等について決める必要がある場合もあります。
 そして、そもそも離婚したいのに相手方が離婚に合意してくれない場合や、どちらが親権者になるか、どのように財産を分けるか等に関して相手方と合意できない場合には、裁判所に調停を申し立てることもできます。ただし、調停は裁判所で行う話し合いですので、調停をしても相手方と必ずしも合意できるとは限りません。合意できなかった場合には、裁判所に訴訟を提起することも検討しなければなりません。
 離婚に関してお悩みの場合には、是非豊島区専門家合同相談会にてご相談ください。 

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司法書士と聞いて、皆さんはどのような単語を思い浮かべられるでしょうか? 司法書士

司法書士と聞いて、皆さんはどのような単語を思い浮かべられるでしょうか?
例えば「細かい」「固い」「地味」「不動産買うときに出てくる」など・・色々出てくるかも知れません。
・・が、一番多い回答は「よく分からない」では無いかと思います(そうでなければいいのですが・・)。
これはやはり、私たちと皆さんが直接関わる機会が少ないからでは、と思います。例えば不動産を購入(または売却)されたとき、あるいはご親族の相続が発生されたときなどは、お目にかかることもあるかと思いますが、こういった機会はなかなか無いのではないでしょうか。
私たち司法書士は、売買や相続等に伴う不動産登記業務、会社設立などの商業登記等登記業務をはじめ、成年後見業務、裁判書類作成業務、訴訟業務など皆さまの身近な暮らしにおける、法的手続、法律トラブルを解決するお手伝いをしています。「専門家合同相談会」では、私たちも他の専門家と一緒に、広範囲にわたり様々な相談をお受けしております。今差し迫っていなくても、相続、土地、または日常の生活において将来的に様々な問題・不安を抱えておられる方は少なくないのではないでしょうか。普段は皆さまとお目にかかる機会も少ないかもしれませんが、こういった相談会を通して司法書士、というものが少しでも身近な存在になってくれれば、と思います。何かふと思ったことでも、お気軽にお越し下さい!お待ちしております。

司法書士のことについて詳しく知りたい場合は、次のホームページをご参照ください。
日本司法書士会連合会
東京司法書士会
公益社団法人成年後見センターリーガルサポート東京支部

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お客様の喜ぶ様子を想像してみましょう 中小企業診断士

お客様の喜ぶ様子を想像してみましょう

小売店の経営者とお話ししている中で、こんなやりとりになることがよくあります。このお店はどんなお客さんが多いですか、どんなお客さんにもっと来てもらいたいですか、と問いかけると、いやぁ、いろいろですね、いろいろな方に来てもらいたいです、と。問いかけ方がよくないのかもしれませんが、これに明確に答えてくれるお店はだいたいうまくいっています。
どういうことかというと、これがわかっていると、品揃えや店づくりがしっかりしてくるからです。もちろん思いつきでやっていてもうまくいく場合があります。でもうまくいった理由を振り返ることができれば、思いつきが偶然ではなくなります。
ご贔屓にしてくださるお客様をよく観察しましょう。どういうところを気に入っていただいているのか、どんなふうに当店の商品やサービスを利用するつもりで来られたのか、どんな期待で当店に来られたのか。それに合わせて品揃えや店づくりを見直してみましょう。目をつむって石を投げるよりも、的を見て投げるほうが当たる確度は高くなるでしょう。でもすべてのお客様の期待に一度に応えることはできません。どこから手を付けるか優先順位の問題です。ですからご贔屓のお客様から考えてみるのです。
そうすることによって、お店のカラーが出てくる、それがお客様に伝わりやすくなる、同じ好みの新しいお客様が訪れる、と好転していくのではないでしょうか。

中小企業診断士についての情報は
豊島区中小企業診断士会
認定支援機関:NPOとしま創業ネットワーク

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