前回のコラムでは行政書士のおおよその業務範囲を紹介いたしましたので、今回はもう少し具体的な業務についてお話しをしようと思います。
東京では10数年前に比べ、繁華街あるいは住宅街でも外国人を見かける機会が多くなったと思います。見かけるだけでなく、実際に接する方も多くいらっしゃるかと思います。例えば外国料理のお店、勤務先や学校、あるいはご近所付き合いなどで。このように現在では外国人と接する機会が増えつつあると思いますが、彼らの「在留資格」についてはよく知られていないと思います。
一般に「在留資格」は「ビザ」と呼ばれることがありますが、これは簡単に言えば、日本に入国し、その後一定期間日本に滞在するための資格となるものです。この在留資格は日本での活動内容によっていくつかに分類されます。日本人や永住者と婚姻した方の在留資格は婚姻ビザと呼ばれ、仕事をしている方の場合は就労ビザと呼ばれます。さらに就労ビザも会社経営者のものや、調理師、翻訳・通訳などで様々に分類されています。
私たち行政書士はこの在留資格の更新申請、また婚姻した際や就労形態が変わったときの変更申請、また配偶者や社員を外国から呼び寄せる申請、さらに日本に永住を希望する方のための永住許可申請など、入国管理局に提出する申請や届出を外国人に代わって行い、外国人の日本での生活がスムーズに送れるよう、手助けをしています。一口に「外国人」といっても、外国人の日本での生活は千差万別なので、行政書士は個々の事情を考慮して書類作成を行っており、どんなに小さなミスや勘違いでも外国人の生活に影響が出るので、気が抜けません。
こうした外国人を相手にする行政書士業務は日本人には一見馴染みがないと思われがちですが、上記のように、現在では公私に渡って外国人と接する機会が多くあると思います。事業主の方は雇用を予定している外国人がいる場合は在留資格が適正かどうか、また外国人を配偶者に持つ方は配偶者の在留資格をどうすればよいかを考えることもあるかと思います。もちろんご自分で判断することも可能ですが、もしわからないことやお悩みがあれば、豊島専門家合同相談会を是非、ご利用ください。解決の糸口が見つかると思います。