円満な夫婦生活を願っていても、残念ながら離婚に至ってしまうことがあります。しかしながら、離婚することで合意ができても、それで終わりではありません。離婚をするにあたり決めるべきことはたくさんあります。
子どもが未成年であれば、親権者を決め、養育費の額を決める必要があります。親権者にならなかった親と子どもとの面会方法も協議する必要があります。夫婦で積み上げた財産をどのように分けるかも決めなければなりません。相手方が不倫をしていたり、相手方から暴力や暴言を受けていたなどの場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。その他、年金の分割や離婚するまでの生活費等について決める必要がある場合もあります。
そして、そもそも離婚したいのに相手方が離婚に合意してくれない場合や、どちらが親権者になるか、どのように財産を分けるか等に関して相手方と合意できない場合には、裁判所に調停を申し立てることもできます。ただし、調停は裁判所で行う話し合いですので、調停をしても相手方と必ずしも合意できるとは限りません。合意できなかった場合には、裁判所に訴訟を提起することも検討しなければなりません。
離婚に関してお悩みの場合には、是非豊島区専門家合同相談会にてご相談ください。