マイナンバーについて 税理士

マイナンバーについて

番号制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障・税及び災害対策の分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤の整備を図ること等を目的として導入された制度であり、住民票に記載されている者に対し「個人番号」、法人等に対し「法人番号」がそれぞれ付番されることとなります。

番号制度の導入により、①行政手続の無駄を排除し、行政運営の効率化を実現すること、②行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、利便性向上を図ること、③より正確な所得把握を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守ること等の実現が期待されています。

また、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることの確認を行うことにより、制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤を整備することが期待されています。

個人番号の利用対象範囲は税・社会保障・災害対策に関する事務に限定されています。
[税]・・・・・・税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載
[社会保障]・・・年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策
[災害対策]・・・被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成等

個人番号・法人番号は、平成28年1月1日以降、手続ごとに順次利用が開始されます。

【参考】番号が記載された税務関係書類の提出時期(一般的な場合)
1. 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
2. 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
3. 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
4. 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
5. 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
6. 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7. 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)個人番号・法人番号の記載が必要となります。

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