建築士
家やビルを建てるときは、それがどんな建物になるかを正確に示した設計図(設計図書)が必要になります。建設会社は設計図に基づき、建物の建築を行います。
その「設計図を作る」ことが建築士の重要な仕事のひとつです。
建築物の設計というと、建物外観や内装のデザイン、室の配置、間取りなど意匠的な部分ばかりに目が行きがちです。けれどもひとつの建物を設計する為には、法律や構造、防災などさまざまな要素を考えなければなりません。ひとつでも不具合があれば、違法建築や安全ではない建物が出来上がってしまいます。
その為一定の規模以上の(あるいは特定の用途の)建物の設計をするには、国家試験に合格して免許を受けた建築士だけが業務を行うことが出来ます。建築士の資格は「建築士法」に定められており、設計出来る建築物の範囲を決めて、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」に区別されています。
建築士の業務
・建築物の設計・工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査若しくは鑑定
・建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
・建設コンサルタント業(有効的な敷地利用など建築計画のアドバイス)
・開発許可申請
・特殊建築物の定期報告
・建築物の耐震診断及び耐震補強設計・工事監理
・近隣建設工事の為、騒音・振動・ひび割れ等の被害に於ける相談及び調査
・隣地境界線トラブル(塀等工作物、庇等建築物が絡む場合)
・建物を購入する場合の用途変更(住宅→店舗など)
・土地、建物を売買する場合(土地、建物に関して問題が有る場合)
土地:路地上敷地・接道状況・敷地の適否
建物:既存不適格・用途変更
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