社会保険労士

社会保険労士の業務は「労働保険」(雇用保険・労災保険)、「社会保険」(健康保険・年金保険)関係及び人事、労務管理の専門家として企業経営の4要素(ヒト、モノ、カネ、情報)のうちヒトについて、その採用から退職までに生ずる労働保険や社会保険に関する諸手続き、例えば保険加入手続き、お子さんの出生、結婚やお子さんの独立等による扶養家族の追加や削除の手続き、病気やけがによる医療費や休業補償に関する諸手続き、退職に際し失業給付受給のための手続きから老後の年金を含む生活設計や介護の相談、各種年金の裁定請求手続き、年金受給者の死亡に関る手続きまで生まれてから亡くなるまでのヒトの一生にかかわる士業であり、働くヒトの勤め先における労働条件整備・向上、福利厚生の充実の実現のため「雇うヒト」、「雇われるヒト」に関する法律及び手続きのエキスパートです。

具体的には次のような業務を行います。

企業・団体からの依頼で行う業務
・労働保険、社会保険の新規加入手続き、社員の入・退社に伴う社会保険、雇用保険の諸手続き

・労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険法、介護保険法などの申請書類の作成・届出

・療養費、休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金、各種年金の給付金請求諸手続き

・給与・賞与計算、労働者名簿作成、賃金台帳の整備

・労働条件、労働環境整備のための相談、アドバイス

・就業規則 及び 各会社毎に必要な諸規定作成の相談、立案、届出

・賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事制度、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働紛争の事前防止対策、解雇、配転、労働条件、労働環境等を原因とする個別労働関係紛争事前防止及び早期円満解決への助言・アドバイス、紛争調整委員会・紛争解決ADR機関等におけるあっせん代理

・労働基準監督署その他監督行政の臨検、調査への立会、是正勧告・指導票への対応・改善指導

・企業・団体における労務監査、労働条件審査

・厚生労働省における雇用に関する各種助成金の申請及び請求手続き

個人からの依頼で行う業務
・病気、けが、不慮の災害等による障害、後遺症に伴う障害年金相談及び障害年金給付請求手続き

・労働保険(労災保険の不支給決定等)、社会保険(健康保険、年金などの不支給決定)等の行政処分に対する不服申請(審査官・審査会への不服申請相談・助言及び補佐)

 

 

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