タグ別アーカイブ: 建築士

あなたがお持ちの土地に、法律上お家が建たないと言われ悩んでいませんか。  建築士

あなたがお持ちの土地に、法律上お家が建たないと言われ悩んでいませんか。

解決する可能性が有るかも知れません。

建築をする為の敷地は、道路に2m以上接しなければならないと言う大前提が有ります。
そもそも敷地の前面道路が、建築基準法の道路かどうか、ただの通路かもしれません。
敷地形状が路地状敷地で、路地状部分の幅員が2m無い状況である。
袋小路の通路に面した敷地で、袋小路の通路部分を数人の方が所有している状況である。
その他、色々な状況が有り建築不可と言われている。

ひょっとしたら、建築が出来る可能性が有るかも知れません。
特定行政庁は、違反建築をさせない為に色々と条件を付けて、建築を可能にする工夫をして居ります。
一度「豊島区専門家合同相談会」を訪問して見ませんか。
建築士が多方面より検討し、特定行政庁と打合せをし、建築可能となる場合が数%有るかも知れません。駄目でもともと、建築審査会の同意が得られれば、念願のお家が建つかも?
「豊島区専門家合同相談会」は、建築士以外の沢山の士業の方が関連する内容で、同時に相談に応じてくれます。

建築士事務所協会については
一般社団法人東京都建築士事務所協会にお問い合わせ下さい。

相談会日程はこちらです。
相談会日程

あなたの家や土地の、ちょっとした気になる事ありませんか。 建築士

気になる事は早めに解消しましょう。

私たちは、区民の皆様が、専門的な知識を必要な時、適宜提供する事が可能です。たとえば、現在の古屋を建替えた場合、現在の法律に照らしてどのぐらいの規模になるか、また、狭い道路に面しているが、建替えは可能か。
また、隣の擁壁が崩れそうで怖いが、どういう筋道で隣と交渉するとスムーズに交渉が進むのかなど、日常のちょっとした事から建替えの大目標まで、ご相談を受ける事が出来ます。

よくある話しでは、建物は一つの敷地に対して一戸の建物が建てられる事が出来ます。
息子さん娘さんに隣に家を建てたい場合はどうしたら良いのでしょうか。方法は何通りかありますが、この場合敷地の問題だけではなく、必ず道路との位置ずけを考える必要があります。
将来、その土地を売却するのか、相続するのかにもよります。
また、隣に建てた方が良いのか、現在の家を増築・リフォ-ムした方が良いのか、あなたの状況から的確なアドバイスを差し上げます。

「豊島区専門家合同相談会」を訪問して下されば、建築の疑問から、相続・税金の事まで、対応してくれます。

「豊島区専門家合同相談会」では、私共の建築士事務所の団体の他にも、弁護士さんや他の関係する分野の専門家さんが、同席して、あなたの疑問に幅広くお答えする事が出来ます。是非一度、いらして下さい。

相談会日程はこちらです。
相談会日程