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成年後見制度について 弁護士

現在、日本では65歳以上の高齢者の割合は、人口の約25%まで増えたと言います。年齢を重ねるにつれ、物忘れをしたり、正確に記憶するのが難しくなることは、誰しも同じです。けれども、ご本人やご家族としては、身のまわりのことや財産の管理について、今後、どうすれば良いのかと不安に思う方も多いのではないでしょうか。このよう場合、判断能力が低下してしまった人を援助する制度として、「成年後見制度」があります。成年後見制度によって後見人となった人は、後見人に与えられた「代理権」を使って、ご本人の代わりに、その財産管理や身上監護のために活動します。例えば、後見人が、ご本人の通帳を保管したり、口座からお金を引き出して、ご本人のために使うことができます。また、後見人が、ご本人の代わりに、介護事業所と介護契約をしたり、施設の入所契約をすることもできます。このように、成年後見制度は、後見人が与えられた権限を適切に行使し、ご本人が社会生活を送るのに困らないように援助する制度なのです。なお、後見人になるために必要な資格があるわけではありません。ご本人のご親族が後見人になるケースも数多くあります。詳しくお知りになりたい方は、是非豊島区専門家合同相談会にてご相談下さい。

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弁護士費用について 弁護士

1 「弁護士に依頼をするといくらかかるのか」。弁護士に相談をする際、最も気になることの一つが弁護士費用の問題だと思います。
  平成16年に弁護士報酬規程が撤廃され、弁護士の報酬は自由化されました。そのため現在では、各弁護士が、自由に料金設定できるようになっています。
  もっとも、現在でも、多くの弁護士が従来の弁護士報酬基準もしくは、これを修正した報酬基準を使っています。

2 弁護士費用については、①「着手金」②「報酬金」③「経済的利益」という3つの言葉を知っておくと理解しやすくなります。
①「着手金」とは、事件を受けるに際して、支払っていただく費用です。この着手金は、依頼した事件の結果にかかわらず支払っていただくものになりますので、仮に期待した結果が得られなくても返金されません。したがって、事件を依頼するにあたり、最低限支払わなければならない費用ともいえます。
  ②「報酬金」とは、事件の成果に応じて支払っていただく費用になります。仮に弁護士に依頼をした結果、一定の成果が得られれば、その利益に応じて報酬金が発生します。一方で、全面的に敗訴した場合など成果がまったくない場合、報酬金は発生しないことになります。
  このように弁護士の費用は、着手金と報酬金の二本立てになっていることが多く、弁護士に依頼をすると事件の始めと終わりに費用が発生することが一般的です。
  ③「経済的利益」とは、その事件の経済的価値を現す言葉で、着手金や報酬金の金額を決める際の基準として使われます。例えば、報酬基準の一例として、「着手金は経済的利益の8%、報酬金は経済的利益の16%」などと規定されていたりします。一般的には、経済的利益の高い事件ほど弁護士費用は高くなります。

3 ここで100万円の支払いを求める損害賠償請求事件を弁護士に依頼し、その結果、相手方から60万円を回収することができたという事案で弁護士費用がどれほどかかるか試算してみたいと思います。この場合、事件としての「経済的利益」は100万円となります。そのため、弁護士が上記の基準を報酬基準としていた場合、まず事件を弁護士に依頼する際、着手金として8万円(100万円×8%)がかかることになります。
  次に、事件の成果は60万円となりますので、事件の成果としての「経済的利益」は60万円となります。そのため、事件を終了する際には、報酬金として9万6000円(60万円×16%)がかかることになります(なお、印紙代や交通費などの実費は別途かかりますし、遠方に出張する場合などは日当を請求する場合もあります)。
  以上は、簡単な事案を使った一例ですが、事件の内容によっては、弁護士費用の算定が複雑な場合もあります。弁護士は、ご負担していただく費用についてしっかりと理解していただいた上で、依頼者から事件を受けたいと思っています。弁護士費用に不安や疑問がある場合は、依頼を検討している弁護士に対し、遠慮なく率直に尋ねてみることをお勧めします。

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円満な夫婦生活を願っていても……。 弁護士

円満な夫婦生活を願っていても、残念ながら離婚に至ってしまうことがあります。しかしながら、離婚することで合意ができても、それで終わりではありません。離婚をするにあたり決めるべきことはたくさんあります。
 子どもが未成年であれば、親権者を決め、養育費の額を決める必要があります。親権者にならなかった親と子どもとの面会方法も協議する必要があります。夫婦で積み上げた財産をどのように分けるかも決めなければなりません。相手方が不倫をしていたり、相手方から暴力や暴言を受けていたなどの場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。その他、年金の分割や離婚するまでの生活費等について決める必要がある場合もあります。
 そして、そもそも離婚したいのに相手方が離婚に合意してくれない場合や、どちらが親権者になるか、どのように財産を分けるか等に関して相手方と合意できない場合には、裁判所に調停を申し立てることもできます。ただし、調停は裁判所で行う話し合いですので、調停をしても相手方と必ずしも合意できるとは限りません。合意できなかった場合には、裁判所に訴訟を提起することも検討しなければなりません。
 離婚に関してお悩みの場合には、是非豊島区専門家合同相談会にてご相談ください。 

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