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地域の外国人と行政書士 行政書士

前回のコラムでは行政書士のおおよその業務範囲を紹介いたしましたので、今回はもう少し具体的な業務についてお話しをしようと思います。

東京では10数年前に比べ、繁華街あるいは住宅街でも外国人を見かける機会が多くなったと思います。見かけるだけでなく、実際に接する方も多くいらっしゃるかと思います。例えば外国料理のお店、勤務先や学校、あるいはご近所付き合いなどで。このように現在では外国人と接する機会が増えつつあると思いますが、彼らの「在留資格」についてはよく知られていないと思います。

一般に「在留資格」は「ビザ」と呼ばれることがありますが、これは簡単に言えば、日本に入国し、その後一定期間日本に滞在するための資格となるものです。この在留資格は日本での活動内容によっていくつかに分類されます。日本人や永住者と婚姻した方の在留資格は婚姻ビザと呼ばれ、仕事をしている方の場合は就労ビザと呼ばれます。さらに就労ビザも会社経営者のものや、調理師、翻訳・通訳などで様々に分類されています。

私たち行政書士はこの在留資格の更新申請、また婚姻した際や就労形態が変わったときの変更申請、また配偶者や社員を外国から呼び寄せる申請、さらに日本に永住を希望する方のための永住許可申請など、入国管理局に提出する申請や届出を外国人に代わって行い、外国人の日本での生活がスムーズに送れるよう、手助けをしています。一口に「外国人」といっても、外国人の日本での生活は千差万別なので、行政書士は個々の事情を考慮して書類作成を行っており、どんなに小さなミスや勘違いでも外国人の生活に影響が出るので、気が抜けません。

こうした外国人を相手にする行政書士業務は日本人には一見馴染みがないと思われがちですが、上記のように、現在では公私に渡って外国人と接する機会が多くあると思います。事業主の方は雇用を予定している外国人がいる場合は在留資格が適正かどうか、また外国人を配偶者に持つ方は配偶者の在留資格をどうすればよいかを考えることもあるかと思います。もちろんご自分で判断することも可能ですが、もしわからないことやお悩みがあれば、豊島専門家合同相談会を是非、ご利用ください。解決の糸口が見つかると思います。

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家庭内や事業をする上でトラブルや悩みが起きてしまった場合には……。 行政書士

日々の暮らしの中で、トラブルはそんなに起きることではないかもしれません。それだけに家庭内や事業をする上でトラブルや悩みが起きてしまった場合、どのように対処してよいかわからないことがあるのではないでしょうか。そのような場合、各専門の士業に相談することが最適だと思います。
士業といっても様々な業種がありますが、私たち行政書士の主な業務分野に「許認可等に関する書類作成、代理、相談業務」があります。これは簡単に言うと、新たな事業、例えば建設業、風俗業、飲食店等を始める際、所管の行政庁から許認可を得る必要があります。行政書士はそのための申請書類を作成し、行政庁へ申請することを業務としています。また許認可取得後の更新申請や変更届にも対応しています。
行政書士のもう一つの大きな業務分野として「権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務」と「事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務」があります。これは一読しても「何??」と思われるかもしれません。これも噛み砕いて言いますと、前者は「遺産分割協議書」「各種契約書」「示談書」等のことで、後者は「議事録」「会計帳簿」等を指し、行政書士はこれらの作成をしています。
 このように業務分野を列挙してみますと、普段行政書士と接することがない方でも、自分たちの生活に近い存在と感じられ、或は何をしているのかがわかるかと思います。
 ただ多くの方は自分がどの士業に相談に行けばよいのかわからないこともあるかと思います。またお悩みが複雑な場合、一士業だけでは対応できないこともあるでしょう。そうしたお悩みに対応するために豊島区では専門家合同相談会が定期的に開催されています。この相談会では複数の士業が相談員として皆様のお悩みに対応しています。
お悩みがある方や誰に相談してよいかわからない場合は是非、豊島区役所内で行われている専門家合同相談会にお越しください。
豊島区民の方々や事業者様のお役に立てればと思っています。

行政書士については下記もご参照ください。
東京都行政書士会 http://www.tokyo-gyosei.or.jp/
東京都行政書士会豊島支部 http://toshima-gyosei.tokyo/

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